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日帝強占下強制動員被害真相糾明等に関する特別法施行令

 

                   

日帝強制動員被害真相糾明準備企画団

 

               

  

 

第1条

 

目的

この令は、日帝強占下強制動員被害真相糾明等に関する特別法で委任される事項とその施行に関して必要な事項を規定することを目的とする。

 

 

 

 

 

第2条

 

 

 

委員会の

審議・

議決事項

@     日帝強占下強制動員被害真相糾明等に関する特別法(以下「法」とする) 3条第2項第7条で「その他真相糾明のために大統領令が定める事項」というのは、次の各号の事項をいう。

1. 日帝強占下強制動員被害の具体的な範囲に関する事項

2. 法第17条第3項の規定による被害の真相等の公表および報告に関する事項

3. 法第19条の規定による真相調査報告書の報告および公表に関する事項

4. その他に真相糾明のために委員会が必要と認めた事項

 

 

第3条

 

委員会の構成

法第4条の規定による日帝強占下強制動員被害真相究明委員会(以下「委員会」とする)は、委員長1人を含み、外交通信部長官、行政自治部長官および国務調停室長および大統領令が委嘱する関連専門家等9人で構成する。

 

 

第4条

 

委員長の職務

@     委員会の委員長は、委員会を代表し、委員会の業務を統括する。

A     委員長がやむを得ない理由でその職務を遂行できない時には、委員長が予め指名した委員が、その職務を代行する。

 

 

第5条

 

委員会の会議

@     委員会の委員長は、委員会の会議を招集し、その議長になる。

A     委員会の会議は、委員長を含む在籍議員の過半数の出席で開議する。

 

 

第6条

 

事務局長

@     事務局長は、1級相当の別定職国家公務員に補す。

A     事務局長は、委員会の幹事となり、委員会の会議に出席し発言することができる。

 

第7条

下部組織

@     事務局に支援事業部、調査部および総務課を置く。

A     部の課は、委員会の議決により、委員長が定める。

 

 

 

 

第8条

 

 

 

支援事業部長

@     支援事業部長は、理事官・副理事官・2級相当もしくは3級相当の別定職国家公務員に補す。

A     支援事業部長は、次の事項に関して事務局長を補佐する。

1. 委員会の会議運営支援

2. 真相調査の関連資料の収集・分析

3. 慰霊事業および戸籍登載の支援

4. 国内の関連機関および団体との協力

 

 

 

 

第9条

 

 

 

調査部長

@     調査部長は、検察理事官・検察副理事官・警務官・2級相当および3級相当別定職の国家公務員に補す。

A     調査部長は、次の事項に関して事務局長を補佐する。

1. 真相調査計画の樹立

2. 日帝強占下強制動員被害者に対する国内外の真相調査に関する事項

3. 真相調査報告書の作成に関する事項

 

 

 

10

 

 

総務課長

@     総務課長は、副理事官もしくは書記官に補す。

A     総務課長は、次の事項に関して事務局長を補佐する。

1. 委員会の人事および組織管理計画の樹立・施行

2. 予算および会計管理

3. 厚生福祉事業

4. 強制動員被害申告センター運営に関する事項

 

11

委員会に置く

公務員の定員

委員会に置く公務員の定員は別表に記す。

 

 

12

 

専門委員

委員会の業務を効率的に支援し、専門的な調査・研究業務を遂行するために必要だと認められる時には、予算の範囲内で専門委員を置くことができる。

 

 

13

 

手当て等

委員会および実務委員会に参席する委員の内、公務員ではない委員や専門委員、関係専門家、公証人等に対しては、予算の範囲内で手当ておよび旅費を支給することができる。

 

 

14

 

支援団の設置

日帝強占下強制動員被害真相糾明実務委員会(以下、「実務委員会」とする)の実務を処理するために、実務委員会に支援団を置かなければならない。

 

 

15

実務委員会の

業務

法第11条第2項第4号の規定による「その他に委員会から委任された事項」には、真相調査申請の受付に関する事項を含む。

 

 

 

16

 

 

親族関係

等の範囲

法第12条第1項で「親族関係にある者」というのは、民法第777条の規定による親族を言い、「日帝強占下強制動員被害に関して特別な事実を知っている者」というのは、日帝強占下強制動員被害者と知っている者等であり、日帝強占下強制動員被害が発生したと認められうる事実を経験したりその事実を伝え聞いた者をいう。

 

 

17

 

 

 

 

真相調査の

申請および

被害申告の

方式

 

 

 

( 真相調査の

申請および

被害申告の

方式 )

@     法第12条第1項の規定による日帝強占下強制動員被害に対する真相調査を申請したり被害申請をしようとする者は、委員会の規則で定める申請書もしくは申告書を作成し提出しなければならない。

A     1項の規定による申請および申告は最初の公告の日から1年までにしなければならない。

B     法第12条第3項の規定により、口述で申請する場合、委員会はその内容を文書で作成しなければならない。

C     委員会は、申請書および申告書に補完する事項がある時には、民願事務処理に関する施行令と行政手続施行令の関連規定にしたがって申請人に補完を要求することができる。

D     1項の規定による者は、書面もしくは口述で申請および申告を取り下げることができる。このような場合、委員会はその内容を文書で作成しなければならない。

 

 

18

 

事実の確認

申請書もしくは申告書を受け付けた実務委員会の委員長は、受付台帳にこれを記載し、その事実の有無を確認した後、意見を添付し、委員会に審議・議決を要請しなければならない。

 

 

 

19

 

調査開始

の決定等

@     委員会は、特別な場合を除外して、委員会に受け付けた日から60日以内に、真相調査を開始するか、却下の決定をしなければならない。

A     委員会は、調査開始決定と関連し、必要だと認められる場合には、事実調査をすることができる。

 

 

 

20

 

 

決定等の

通知

@     法第13条の規定により却下する場合は、行政手続法が定めるところにしたがってその理由を明示し、決定等があった日から1週間内に申請人に通知しなければならない。

A     申請人が却下の事由を補完した後、再申請した場合には、委員会はこれを再受付・処理しなければならない。

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

 

 

 

調査の手続

および方法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 調査の手続

および方法 )

@     犠牲者およびその親族その他の関係人に対する陳述書の提出や出席要求と犠牲者およびその親族その他の関係人・関係機関・関係施設・団体等に対する関連資料もしくは物件の提出要求は、書面でしなければならない。

A     委員会は、法第15条第1項第2号の規定により、犠牲者およびその親族その他の関係人の陳述を聞き取る場合において、必要だと認められる時には、所属職員をして、陳述内容を録音させたり陳述場面を録画させることができる。

B     法第15条第1項第3号の規定により、関連資料あるいは物件の提出要求に対し、刑事訴訟法第110条ないし第112条、第129条ないし第131条および第133条の規定を準用するが、国家の重大な利益を害する場合を除外して、これに応じなければならない。

C     委員会は、必要だと認める時には、犠牲者およびその親族その他の関係人・関係専門家および関係行政機関の所属公務員等を実質調査に参与させることができる。

D     委員会は、必要だと認める時には、公聴会を開催するなどの方法で国内外の専門家、利害関係人もしくは学識と経験のあるものの意見を聞くことができる。

E     法第15条第5項の規定による証票は、別紙の書式とする。

 

 

22

 

被害決定等

委員会は、第18条の規定により、審議・議決を要請された被害申告に対し、特別な場合を除外、要請を受けた日から90日以内に、法第17条第1項各号の事項を被害決定しなければならない。

 

 

 

23

 

 

名簿の作成等

@     委員会は、第22条の規定により、犠牲者および遺族と決定された者の名簿を作成・備置しなければならない。

A     委員会は、特別な事由がある場合を除外して、第17条の規定による申告人の申請がある場合には、第1項の規定による名簿を閲覧させたりその写本を提供しなければならない。

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

証人等の

保護

@     委員会は、法第18条第4項の規定により、日帝強占下強制動員被害の真相を明らかにしたり証拠・資料等を発見もしくは提出した者の身上を公開しないことができる。但し、本人の承諾がある場合には、その限りではない。

A     委員会は、日帝強占下強制動員被害の真相を明らかにしたり証拠・資料等を発見もしくは提出した者が、強制動員被害者関連者、その他の人から生命・身体に脅威を受けたり受ける念慮があると認められる時には、関係機関に身辺保護を要請することができ、委員会の要請を受けた機関は、遅滞なくこれに応じなければならない。

 

 

 

 

 

25

 

 

 

補償金の

支給等

@     委員会は、日帝強占下強制動員被害の真相を糾明する上で有益な情報を提供したり証拠・資料等を発見もしくは提供した者に対しては、2千万ウォンの範囲内で補償金を支給することができる。

A     委員会は、日帝強制動員被害の真相調査を終了した後30日以内に補償金支給の可否を決定し、これを支給対象者に通知しなければならない。

B     補償金額・補償手続、その他必要な事項は、委員会の規則で定める。

 

26

真相調査報告書の内容

 

 

 

( 真相調査報告書の内容 )

@     法第19条第2項の規定により、真相調査報告書は、次の各号の内容を含まなければならない。

1. 日帝強制動員被害の真相と被害状況

2. 日帝強制動員被害の発生原因

3. 日帝強制動員被害の真相を明らかにするための犠牲者と遺族、関連団体の努力とそれに因る成果

4. 真相調査結果、真相が明らかにならない日帝強制動員被害の内容と真相が明らかにならない原因

5. 真相調査のために動員された調査方法、調査文献および調査地域等に関する事項

6. その他に委員会で報告書に含めることに決定した事項。

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

 

 

過怠料賦課・

徴集

@     委員長は、法第30条第2項の規定により、過怠料を賦課する場合には、当該違反行為・過怠料の賦課金額・納付機関および受納機関、異議提起方法および異議提起機関等を明示した過怠料納付通知書を過怠料処分対象者に送付しなければならない。

A     委員長は、第1項の規定により、過怠料を賦課しようとする時には、10日以上の期間を定め、過怠料処分対象者に口述もしくは書面による意見陳述の機会を与えなければならない。この場合、与えられた期間内に意見陳述がない場合には、意見がないものと見なす。

B     委員長は、第1項の規定による過怠料の金額を定めるにあたっては、当該違反行為の動機とその結果等を斟酌しなければならない。

C     過怠料の徴集手続は、委員会の規則で定める。

 

 

28

罰則摘要に

おいての

公務員擬制

委員会の公務員ではない委員・専門委員もしくは鑑定人、法第25条第3項規定により業務を遂行する関係機関および専門家は、刑法その他の法律による罰則の適用においては、これを公務員と見なす。

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

公告

委員会の委員長は、この令の施行日から60日以内に真相糾明調査申請および被害申告に関する次の各号の事項を官報および2誌以上の日刊新聞に公告しなければならない。

1. 対象

2. 申請(申告)人の資格

3. 申告所

4. 申請(申告)期間

5. 具備書類

6. 審議・議決手続

7. その他申請・申告にかんして必要な事項

 

30

施行細則

この令の施行に関して必要な事項は、委員会の議決を経て、委員長が定める。

 

31

事務局の

存続期間

事務局は、委員会の活動終了後6か月まで存続する。

 

 

付則(施行日)

 

 

この令は、200496日から施行する。

 

 

[翻訳 福留 範昭 (20041114) 

 

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